よみ:ぞうちく・かいちくこうじ
増築は、建築物の床面積を増加させる工事で、同一棟の場合のほか、同一敷地内で別棟を建築する場合も含む。
改築は、いったん解体、除去または火災で焼失した建築物を以前の用途、規模等を維持しながら立て直すことをいう。
いずれも、防火地域または準防火地域外で床面積10平方メートル以内の場合には、建築確認申請が不要である。
2022(令和4)年の「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」による建築基準法の改正においては、改正前の建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物のうち、改正後の建築基準法第6条第1項第2号に掲げる建築物の増築・改築・移転をしようとする場合には、建築確認・検査における審査・検査の項目が増加し、また大規模修繕または大規模な模様替えをしようとする場合には新たに建築確認・検査を受けることが必要となる。そこで建築士が当該建築物の適合状況を調査するための手順・方法等を解説した「既存建築物の現況調査ガイドライン」が国土交通省より公表されている。一方、建築物の長寿命化・省エネ化等に伴う増築・改築工事について、既存不適格建築物に対する建築制限の緩和措置が講じられている。当該改正部分の規定は2025(令和7)年4月施行予定である。