よみ:ぞうちく・かいちくこうじ
増築は、建築物の床面積を増加させる工事で、同一棟の場合のほか、同一敷地内で別棟を建築する場合も含む。
改築は、いったん解体、除去又は火災で焼失した建築物を以前の用途、規模等を維持しながら立て直すことをいう。
いずれも、防火地域または準防火地域外で床面積10平方メートル以内の場合には、建築確認申請が不要である。
2022(令和4)年の「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」による建築基準法の改正においては、建築物の長寿命化・省エネ化等に伴う増築・改築工事について、既存不適格建築物に対する建築制限を緩和することとした。当該改正部分の規定は2025(令和7)年4月施行予定である。