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不動産用語「カスタマー・ハラスメント」とは

カスタマー・ハラスメント

よみ:かすたまー・はらすめんと

顧客による理不尽な要求や嫌がらせ、度を越えた、または悪質なクレームなどの迷惑行為。従業員にとって大きなストレスになり、休業や離職の原因となる。雇用主、企業にとっては、十分なカスタマー・ハラスメント対策を行わないことは、従業員の保護が不足しているという社会的評価の低下や安全配慮義務違反とされる場合もある。人手不足の時代にあっては、企業経営上からも重要な課題である。

令和元(2019)年6月に、労働施策総合推進法等が改正され、職場におけるパワーハラスメント防止のために雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となった。

この改正を踏まえ、令和2年1月に、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号)が策定され、顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為(=カスタマー・ハラスメント)に関して、事業主は、相談に応じ、適切に対応するための体制の整備や被害者への配慮の取り組みを行なうことが望ましい旨、また、被害を防止するための取り組みを行なうことが有効である旨が定められた。

厚生労働省では、令和4年2月に「カスタマー・ハラスメント対策企業マニュアル」を作成し、同省のホームページで閲覧、ダウンロードを可能としている。

※情報提供(株)不動産流通研究所 「R.E.words」 
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