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不動産用語「壁量充足率」とは

壁量充足率

よみ:へきりょうじゅうそくりつ

木造軸組工法において、風圧および地震動に対抗するためには、一定量の壁が必要であるとされている。建築基準法施行令第46条第4項では、木造軸組工法の構造上の規制として、風圧および地震動に対応するために、建築物床面積や階数、屋根重さに応じて、壁の面積や厚さを要求している。これが「壁量」である。

さらに、壁自体の構造について筋かい、合板用いた耐力壁であるかどうかによって、要求される壁の「量」は変動する。

こうした、構造上の観点から要求される壁量を計算するのが「壁量計算」であり、それが満たされているかどうかの指標が「壁量充足率」である。

壁量の基準については、上記のような建築基準法上の最低限規制のほかに、長期優良住宅認定基準としても用いられており、従来は、耐震等級2または3に該当する壁量を要求していたものが、2022(令和4)年10月からは、断熱材や省エネ設備の設置による建築物の重量化を踏まえ、耐震等級3相当へと見直された。

さらに、小規模木造建築物の壁量については、2022(令和4)年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第69号)による建築基準法および同法施行令の構造関係規定の改正に合わせて、かねてより懸案であった木造建築物における省エネ等による建築物の重量化(例えば太陽光パネルを設置するなど)に対応するための同法施行令および関係告示の改正が行なわれ、すでに公布されている(令和6年政令第172号および令和6年国土交通省告示第447号)。

改正後は、2階建て以下、高さ16m以下、延べ300平方メートル以下のすべての木造住宅・建築物について、壁量と柱の構造基準が見直され、壁量については、(1)建築物の荷重の実態に応じて、算定式に基づく表計算ツールにより必要な壁量を算定するほか、(2)簡易に必要な壁量を確認するため早見表の活用が可能となるとともに、(3)構造計算(許容応力度計算等)により安全性を確認する場合は、壁量の確認を省略することが可能となった。

新たな壁量基準の施行は、2025(令和7)年4月に予定されている。

※情報提供(株)不動産流通研究所 「R.E.words」 
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