よみ:どうろないのけんちくせいげん
建築基準法第44条では、良好な市街地環境の確保をする上で重要な役割を果たしている道路または道路の上空を開放空間として確保し、道路が担っている種々の機能の保持を図るため、道路内における建築制限を課すこととしている。
ただし、以下の建築物については、この限りではないとして例外的に道路内での建築行為が認められている。
1)地盤面下に設ける建築物
2)公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
3)地区計画において立体道路の整備が認められている区域で、主要構造部が耐火構造であること等一定の要件を満たし、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの
4)公共用歩廊等で、特定行政庁が3)同様の観点から、あらかじめ建築審査会の同意を得て許可したもの。