よみ:さいこうげんどこうどちく
高度地区とは、「用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区」(都市計画法第9条第18項)である。土地の有効利用を図るために最低限度を定める場合と、良好な市街地環境を形成または維持するために最高限度を定める場合があり、後者が最高限度高度地区である。隣地の日照等を確保するために北側斜線制限を設ける場合と、景観や眺望などの観点から絶対的な高さ制限を設ける場合がある。
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