よみ:ぼうかくかくけんしょうほう
防火区画とは、火災の被害の拡大を防止するため、建築物の内部を防火壁または防火床によって区画することである。建築基準法施行令第108条の4第4項および第5項において、防火上有効に区画されているかを、国土交通大臣が定める技術的基準に従い検証することが定められている。
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