よみ:きょうちょうたてかえ
密集市街地等の老朽化した住宅の建て替えが停滞している街区等で、複数の地権者の協調により建て替え計画を策定するが、再開発事業のように一棟の建物に共同化するのではなく、建築物の建て替え自体は、各地権者の敷地において個別に行なう建替手法。
当該一団の街区は、街区として総合的に見て、個別に建築基準法の規制(接道義務、道路斜線制限、建蔽率制限等)が行なわれている場合と同等の防災性や居住環境を有しているとの特定行政庁の判断を受け、一定の規制緩和により停滞していた建て替えを促進するまちづくりの手法。国の「住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型)」はじめ、地方自治体の助成事業や(独)住宅金融支援機構のまちづくり融資の要件を満たす場合には、さまざまな助成制度の利用が可能であり、行政や専門家の支援を含めた事前の話し合いや計画づくりが重要である。