よみ:こくゆうち
国が保有する土地は、国が行政上の目的のために所有している「行政財産」と、特定の行政目的に直ちに用いられることのない「普通財産」とに分けられる。普通財産である国有地については、地方公共団体等の要望に応じ、公用または公共用の施設用地として売却または貸し付けなどにより有効活用を図ることとされているが、そうした利用が想定されないものについては、一般に売却し、国の財政収入に充てる。また、相続税等を金銭で納付できない相続人が、相続財産である土地を納付したもの(物納財産)を売却する場合がある。
国有地の売却は国の会計法等の規制に従って行なわれ、原則として最低売却価格(予定価格)を定め、一般競争入札により購入希望者を募り、売却している。ただし、土地に付着する賃借権等の権利を有する者や単独利用が困難な国有地の隣地所有者などは直接購入できる場合がある。入札に当たっては入札保証金の納付が必要になるなど、特別な手続きが必要であり、詳細や物件の情報は、財務省(または財務省地方支分部局)のWebサイト等で紹介されている。