よみ:さいこうほせいけいすう
採光について、建築基準法では、窓等開口部の採光に有効な面積(「有効採光面積」)を、居室の床面積に対して一定以上の割合(居室の種類に応じて5分の1(学校等)から10分の1)とすることを求めている。有効採光面積は、採光関係比率(隣地境界線からの距離を、窓などの中心部から直上の建築物の部分までの高さで除した数値)に応じて定められている採光補正係数を開口部面積に乗じることによって算定される(窓等開口部の面積×採光補正係数)。
採光補正係数は、光の取り込みやすさを表すものとして、その算定式は同法施行令第20条により、用途地域ごとに定められている(例えば第一種低層住居専用地域等の住居系地域では、「6.0×採光関係比率-1.4」など)。採光補正係数が大きければ、当該建築物の有効採光面積は大きくなり、規制を満たしやすくなる。
採光補正係数は、計算式で得られるが、採光補正係数が大きくなることにより必要とされる開口部の面積が小さくなり過ぎることのないよう、3を上限としている。また、道路に面している場合などは、計算の結果1を下回る場合でも1として扱う等の例外がある。