SUMU SITE SUMU LIFE SEKISUI HOUSE GROUPE SharMaison MAST MAST CLUB 積水ハウス不動産 積水ハウスリフォームグループ シャーメゾンライフクラブ シャーメゾンライフPOINT SumuStock SEKISUI HOUSE SumuStock 瑕疵保険 瑕疵保険 インスペクション インスペクション フラット35 history fav search mypage mypage photo tel 外部サイト list mail layout square metre access present house mansion land biz rent eSearch sell panorama 積水ハウス不動産東京 積水ハウス不動産東京株式会社 積水ハウス不動産東北 積水ハウス不動産東北株式会社 積水ハウス不動産中部 積水ハウス不動産中部株式会社 積水ハウス不動産関西 積水ハウス不動産関西株式会社 積水ハウス不動産中国四国 積水ハウス不動産中国四国株式会社 積水ハウス不動産九州 積水ハウス不動産九州株式会社 積水ハウス不動産東京株式会社 積水ハウス不動産九州株式会社 積水ハウス不動産東北株式会社 積水ハウス不動産中部株式会社 積水ハウス不動産関西株式会社 積水ハウス不動産中国四国株式会社 お急ぎの方・早く売却したい方

不動産用語「新2号物件」とは

新2号物件

よみ:しんにごうぶっけん

建築物の建築等に関する申請および確認について定めた、建築基準法第6条第1項および構造耐力について定めた第20条第1項は、2022(令和4)年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」により抜本的に改正された。これにより、高さ60m以下の建築物のうち、平屋かつ延面積200平方メートル以下の建築物以外の建築物(一定規模以上の建築物)は、構造によらず、また、都市計画区域準都市計画区域準景観地区等内であるかこれらの区域外であるかに関わらず、構造規定および省エネ基準の審査が必要になった。具体的には、木造2階建て住宅や木造の200平方メートル超の平屋建て住宅について、新制度では、構造関係規定等の図書や省エネ関連の図書が必要となる。これらの小規模な建築物は、改正前の同項第4号に該当するため、「4号物件」と呼ばれ、確認申請書の図書の一部の提出が省略可能であった(「4号特例」)が、改正法により省略は認められなくなった。

改正法は2025(令和7)年4月より施行されている。

※情報提供(株)不動産流通研究所 「R.E.words」 
免責事項について 著作権について

キーワードから探す

頭文字から探す

50音から探す

あ行
か行
さ行
た行
な行
は行
ま行
や行
ら行
わ行

アルファベットから探す

数字から探す