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不動産用語「境界標」とは

境界標

よみ:きょうかいひょう

土地所有者は、自らの土地を隣地と区分し、所有権等の権利関係を確定して紛争を防止するために境界を設け、その境界を明示し維持する目的で、境界標を設置することができる。民法では「土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。」とし(第223条)、その設置および保存の費用は、「相隣者が等しい割合で負担する。」としている(第224条)。

不動産登記規則では、土地の分筆の登記の申請などの際に提出する地積測量図の内容として、図面上に境界標の位置、符号および種類などを表示すべきことを定めている。

境界標には木杭などが用いられる場合もあるが、法務省のWEBサイトでは、境界石やコンクリート標といった永続性のある境界標を埋設することや、設置に当たり土地家屋調査士に相談することが推奨されている。

※情報提供(株)不動産流通研究所 「R.E.words」 
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