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不動産用語「登録講習」とは

登録講習

よみ:とうろくこうしゅう

宅地建物取引士資格試験では一定の講習を受けた者については、宅地建物取引士資格試験の一部免除の制度(50問中の5問の免除)が設けられている(宅地建物取引業法第16条第3項)。

この宅地建物取引業法第16条第3項に定められた一部免除を受けるために受講しなければならない講習のことを「登録講習」と呼んでいる。

この「登録講習」は(公財)不動産流通近代化センターをはじめとする複数の登録講習機関が実施している。
「登録講習」を受講するためには、宅地建物取引業に従事していることが要件となっている(2004(平成16)年までは「通算して3年以上の宅地建物取引業務に関する実務経験を有すること」が必要だったが、2005(平成17)年からは宅地建物取引業に従事しているだけで受講できることになった)。

「登録講習」は、通信講座およびスクーリングから成り立っている。
スクーリングの最終日に登録講習修了試験が実施される。この終了試験に合格すると「登録講習修了者証明書」が交付される。この証明書によって宅地建物取引士資格試験の一部免除の適用を受けることができる。

※情報提供(株)不動産流通研究所 「R.E.words」 
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