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不動産用語「駐車設備の附置義務」とは

駐車設備の附置義務

よみ:ちゅうしゃせつびのふちぎむ

駐車場法(昭和32年法律第106号)第20条においては、都市計画に定める駐車場整備地区商業地域または近隣商業地域内において、延べ面積が2,000平方メートル以上の建築物や劇場、百貨店、事務所など特定の用途で一定規模以上の建築物の新増築をしようとする者に対して、条例でその建築物内または建築物の敷地内に駐車施設を設けなければならない旨を定めることができるとされている。

国土交通省は、駐車施設の附置を義務付ける条例のモデルとして「標準駐車場条例」を示しており、これには、駐車施設を義務付ける場合、対象となる建築物の規模等、駐車可能な台数、それらの算定方法などが定められている。

なお、近年の電子商取引の増加等による共同住宅への配送の増加や物流業界の人手不足に対応するため、共同住宅における荷さばき駐車施設の確保が課題となっている。これに応えるため、国土交通省においては、令和4年より「まちづくりにおける駐車場政策の在り方検討会」において検討を進め、政府の「規制改革実施計画(令和6年6月21日閣議決定)」においても、共同住宅における荷捌きのための駐車施設の附置を義務化するべきとされた。

これらを受け、2025(令和7)年、駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)が改正され、同時に「標準駐車場条例」も改正された。これらの措置により、駐車場法上の「特定の用途」に「共同住宅」が追加され、道路交通の輻輳が予想される地域などを含む都市計画域内において、共同住宅に対して、必要に応じて地方公共団体が条例により附置義務の対象とすることができることとなった。

※情報提供(株)不動産流通研究所 「R.E.words」 
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