よみ:かんりいたくけいやく
分譲マンションの管理組合または賃貸住宅の賃貸人が、管理会社に対して、マンションまたは賃貸住宅の管理を委託する契約。
管理会社は、マンション管理適正化法に定める「マンション管理業者」または賃貸住宅管理業法に定める「賃貸住宅管理業者」として登録しなければならず、管理契約の締結に当たっては、次の義務がある。
1.管理会社は、管理委託契約の締結前に一定の重要事項を説明しなければならない。
2.管理会社は、管理委託契約を締結するときに、一定の事項を記載した書面(管理委託契約書)を遅滞なく交付しなければならない。なお、書面の交付は紙の書面交付または政令で定めるところにより電磁的交付を行なうこともできることになっている(マンション管理適正化法第73条)。