よみ:けんちくしゅじ
建築確認を行なう権限を持つ、地方公務員のこと。
建築主事となるには、一定の資格検定に合格しなければならない。 その後、国土交通大臣の登録を受け、知事または市町村長の任命を受けることが必要である。 都道府県には必ず建築主事が置かれる。また政令で定める人口25万人以上の市でも、建築主事が必ず置かれる。それ以外の市町村では任意で建築主事を置くことができる(建築基準法第4条)。
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