よみ:りゅうちけん
ある人が他人の物を占有していて、しかもその物に関係する債権を有しているときは、その人はその物を、その債権の弁済を受けるまでは債権の担保とするために、占有しつづけることができる。 この権利を「留置権」という(民法第295条)。
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