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不動産用語「建替え参加の催告」とは

建替え参加の催告

よみ:たてかえさんかのさいこく

分譲マンションなどの区分所有建物について、区分所有者数の5分の4以上かつ議決権の5分の4以上の賛成により、建物を取り壊し、新たな建物を新築することを決議することができる(詳しくは「建替え決議」へ)。

この決議がなされた場合に、決議に賛成しなかった区分所有者が、建替えに参加する意思があるかどうかを確認する手続きとして「建替え参加の催告」という手続きが用意されている。
その概要は次のとおりである。

1.建替えが決議されたときは、集会の招集者(理事長)は、決議に賛成しなかった区分所有者に対し、建替えに参加するか否かを書面で催告しなければならない。
2.この催告を受けた区分所有者は、催告を受けた日から2ヵ月以内に回答しなければならず、不参加を回答した者(および回答しなかった者)は、建替えに不参加となる。
3.上記の催告の回答期間の満了の日から2ヵ月以内に、建替え参加者等は、建替え不参加者に対して、建物の区分所有権および敷地利用権を「時価」で売り渡すように請求することができる。
4.ただし、建替え決議の日から2年以内に建物の取壊しの工事に着手しない場合には、建替え不参加者で建物の区分所有権および敷地利用権を売り渡した者は、6ヵ月以内にこれらの権利を買い戻すことを請求することができる(なお、工事着手の遅延に正当な理由があるときはこの限りでない)。

こうした手続きにより、不参加者の権利を保護すると同時に、不参加者が建替えから早期に離脱することを促し、建替え手続きの円滑化が図られている。

※情報提供(株)不動産流通研究所 「R.E.words」 
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