よみ:とくていちかしんとうすい
水質汚濁防止法は、人の健康に係る被害を生ずる恐れがある有害物質または生活環境に被害を生ずる恐れがある汚染水を排出する施設を政令で指定し、これらの施設を「特定施設」としている。
「特定地下浸透水」とは、有害物質を使用する特定施設を設置する工場・事業場から地下に浸透する水である。
有害物質を含む可能性があることから、有害物質を使用する特定施設を経営する事業者に対しては、排出水および特定地下浸透水の汚染状態の測定が義務付けられている。
また、特定地下浸透水が有害物質を含んでいるとき、その特定地下浸透水を地下に浸透させることが禁止されており、これに違反して事業者が有害物質を含む特定地下浸透水を地下に浸透させたときには、地下水の水質浄化の措置命令が出される場合がある。