よみ:ゆうがいぶっしつしようとくていしせつ
土壌汚染対策法によって指定された特定有害物質を製造、使用または処理する施設。これに該当するのは、水質汚濁防止法において設置の届け出、排水規制などの対象となっている施設(特定施設)であって、土壌汚染対策法において人の健康に係る被害を生ずる恐れがあるとして指定された物質(特定有害物質)を製造し、使用し、または処理する施設である。
有害物質使用特定施設の使用が廃止された場合には、その施設に係る工場または事業場の敷地の所有者等は、敷地について土壌汚染状況調査を実施しなければならない。
従って、工場等の跡地を利用する際には、従前立地していた工場等が有害物質使用特定施設に該当するかどうかを確認する必要があるほか、該当する場合には、施設廃止時の土地所有者等は、土壌汚染状況調査を実施する必要がある。