よみ:もりど(どじょうおせんたいさくほうの~)
汚染土壌について、土壌の直接摂取による健康被害の恐れがある場合における土壌汚染の除去等の措置の一つ。
土壌のある範囲を、まず、砂利その他の土壌以外のもので覆い、次に、厚さが50cm以上の基準不適合土壌以外の土壌で覆うことにより、汚染土壌の飛散を防止することである(環境省の「土壌汚染対策法ガイドライン」を参考とした)。
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