よみ:じゅうようゆうけいみんぞくぶんかざい
有形の民俗文化財であって、特に重要なものとして文部科学大臣に指定され、官報に告示されたものを「重要有形民俗文化財」という(文化財保護法第78条)。
重要有形民俗文化財に関しては、その現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼすような行為をしようとするものは、その行為の20日前までに文化庁長官に届出をしなければならない(同法第81条)。
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