備考 |
セットバック(面積約1.9m²)を要す
注意事項:準防火地域,高度地区,道路斜線制限,隣地斜線制限,北側斜線制限,日影制限,都市緑地法,景観法,都市再生特別措置法,高度地区(第二種中高層住居専用地域)20m(近隣商業地域)45m,宅地造成及び特定盛土等規制法
愛知県建築基準条例第8条(がけ条例):北側隣接地との高低差が2m以上あるため、その高さの2倍以上の水平距離を保って建築物を建築するか、安全上支障のないものとして知事が定める構造方法での建築・施工が必要となります。
・建ぺい率、容積率は両地域の面積により加重平均されます。
・建物の高さの制限は、建物部分が属する用途地域の規定が、建物の部分毎に適用されます。
・建物の用途制限は敷地面積の過半を占める用途地域の制限が適用されます。
・第二種中高層住居専用地域において日影制限の適用区域内では北側斜線制限の規制を受けません。
・駐車場解体の上引渡し
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