備考 |
注意事項:(A)近隣商業地域…南側道路北側から北方向に20mまでの地域
(B)第一種住居地域…(A)以外の(20mを超える)地域
準防火地域,高度地区(A:絶対高31m、B:31m),道路斜線制限,隣地斜線制限,日影制限,都市緑地法,景観法,都市再生特別措置法
・建ぺい率は両用途地域の面積により加重平均されます。
・建物の用途制限は敷地面積の過半を占める用途地域の制限が適用
されます
・高さ制限は、建物の部分が属する用途地域の規定が、建物の部分
毎に適用されます
・東側隣地より対象地への越境有(覚書取得済)
・司法書士売主指定
・確定測量実施済
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