備考 |
注意事項:・建基法第22条指定,道路斜線制限,隣地斜線制限,日影制限,景観法,宅地造成及び特定盛土等規制法,都市再生特別措置法
・市街化調整区域につき原則建物の建築はできません。ただし市街化調整区域に関する都市計画が決定される際にすでに宅地であったため、一定の制限のもとに建物建築が可能です。(既存宅地番号:沼土都第5-741号 確認日:昭和59年3月26日)
・公共下水管引込無し。(引込費用等買主負担)
・北側道路は基準法外道路につき道路後退なし。
・がけ条例:本物件は2mを超えるがけの上に位置する為、がけの下端からの水平距離が、がけの高さの2倍以内の位置に建築物を建築する場合は、安全な擁壁を設けなければなりません。
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