備考 |
注意事項:建基法第22条指定,道路斜線制限,隣地斜線制限,北側斜線制限,日影制限,景観法,都市再生特別措置法
■特定行政庁の指定する角地等のため、建ぺい率は10%緩和され、70%となります。
■実測面積262.44㎡のうち、位置指定道路所有部分の推定面積約35.23㎡を除く面積約227.21㎡が有効宅地面積となります。
■確定測量及び建物解体費用は売主様負担です。確定測量の結果、面積が増減する可能性があります。また建物解体のみのため、整地等を行う場合は買主様負担となります。
■第二種中高層住居専用地域において日影規制の適用区域内では北側斜線制限の規制を受けません。
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