備考
注意事項:・道路斜線制限,隣地斜線制限,日影制限,建基法第22条指定,宅地造成等工事規制区域,航空法,特別注視区域
・市街化調整区域では原則、建物建築は不可ですが、本物件は旧住宅地造成事業に関する法律の許可を受け造成された住宅団地内につき、建物建築が可能です。都市計画法43条許可、適合証明の取得を要し買主費用負担となります。
・がけ条例(がけ下):本物件は2mを超えるがけの下に立地している可能性があります。建築を行う場合には がけの上端からがけの高さの2倍以上離す必要があります。
・殖産青葉台建築協定地域内(詳細は、担当までご連絡ください。)
・和合富塚風致地区内:建ぺい率40%・高さ15m以下(詳細は、担当までご連絡ください。)