よみ:とうしんほう
投資信託及び投資法人に関する法律のことで、投資者から資金を集め、投資者以外の者がその資金を集合して特定の資産に対する投資として運用し、その成果を投資者に分配する制度を定める法律。
その方法として、
1.投資者が拠出した財産を信託財産とし、信託契約によって投資運用してその利益を受益者に分配する形式(契約型)
2.投資者が、特定資産に対する投資運用を目的とした社団(投資法人)を設立してその利益を分配する形式(会社型)
とを定める。
1.の形式には、委託者の指図にもとづいて投資運用するタイプ(委託者指図型投資信託)と、指図にもとづかないで投資運用するタイプ(委託者非指図型投資信託)とがある。また、信託受益権を表示した受益証券(1.による)や、投資法人から利益の分配を受ける権利を表示した証券(2.による)は、いずれも有価証券とされており、その取引に当っては金融商品取引法に従わなければならない。
なお、この法律は1951(昭和26)年に制定され、当初は、契約型の方法で有価証券を対象に投資することのみを許していたが、1998(平成10)年に会社型の方法が認められた。また、2000(平成12)年には投資対象となる特定資産として不動産等が追加された。JREITは、この法改正によって組成が可能となったのである。